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「パートナーシップ条例」とは |シリーズ

正式には「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」という名称で、2015年3月31日に東京都渋谷区議会が、同性カップルを「結婚に相当する関係」(パートナーシップ)と認め、区がパートナーシップ証明書を発行する条例案を賛成多数で可決し、翌4月1日から施行されました。

「パートナーシップ」とは、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える戸籍上の性別が同一である二者間の社会生活関係をいい、公的に同性カップルを認める制度は日本で初めてです。

この条例は、多様性や性的少数者の人権の尊重を掲げ、「戸籍上の性別が同一である同区在住の20歳以上のカップルについて、互いを任意後見人とする公正証書を作成していることなどを条件に証明書を出す」としています。区民や事業者にも配慮を求め、賃貸住宅への入居や病院での緊急時の面会などの場面で家族として扱われることなどが想定されています。
また、区はこの条例に関して区民から苦情の申し立てがあった場合には、調査や、苦情の相手方に対する指導などを行います。職場での不当な差別や、証明書を持参しているのに面会を断るなど「条例の趣旨に著しく反した行為」が続き是正の勧告に従わない場合は、名前の公表もできるとしています。

この条例の成立は、差別や偏見に苦しんで来た同性カップルの存在を国内で初めて公的に認めた点に大きな価値があります。他自治体への波及効果も小さくなく、東京都世田谷区や神奈川県横浜市、兵庫県宝塚市では首長が性的少数者への施策の検討を表明し、当事者からも施策を求める動きが出始め、さらに広がるとみられています。
ただ、両性の合意による婚姻を定めた憲法第24条などを根拠に反対する意見も多くあり、こうした流れが同性同士による法律上の結婚につながるかは未知数です。また、パートナーシップ証明書の存在自体が自らのセクシュアリティ(性的指向など)を公表することになるなど画期的な条例にも課題はあります。同性愛者の人権が異性愛者と変わりなく認められる日まで、私たちにはこの制度の理念や、性的少数者についての正しい理解を深めることが求められています。

(2016/08/17)