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「合理的配慮」とは |ご存じ?Q&A

 合理的配慮は「障害者の権利に関する条約」第2条で定義されています。その定義は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失くした又は過度の負担を課さないものをいう」であります。

 合理的配慮の提供は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下、差別解消法という)第7条2項・第8条2項および「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下、雇用促進法という)第36条の2~第36条の4で規定されています。
差別解消法では障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針、それに即して策定された対応要領・対応指針で例示を含め合理的配慮が説明されています。また、雇用促進法では改正障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止指針・合理的配慮指針で説明されています。

 差別解消法の合理的配慮は、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応をしてほしいいと伝えられたときに、過重な負担にならない範囲で対応する(事業者に対しては、対応に努める)ことが求められるものです。過重な負担があるときでも、障がいのある人に理由を説明し、別のやり方を提案することを含め、話し合い理解を得るよう努めることが大切です。
ただし、雇用の分野においてのみ差別解消法の規定は適用されず、雇用促進法の規定が適用され、事業主は障がいのある人に対して合理的配慮を提供する義務を負います。

 合理的配慮は、実際に個々の場面において、社会の中にあるバリアに直面した障がいのある人から、バリアを取り除く求めに対応することが大切です。

 合理的配慮に関する詳細については「障害を理由とする差別の解消の推進-内閣府」を参照してください。

(2017/10/05)