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「発達障がい」とは |ご存じ?Q&A

発達障がいのある子どもは、他人との関係づくりやコミュニケーションなどが苦手ですが、優れた能力が発揮されている場合もあり、周りから見てアンバランスな様子が理解されにくい障がいです。
発達障害者支援法(2005年施行)には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がい、その他これに類する脳機能の障がいであって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。
● 自閉症とは、3歳くらいまでに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の

発達の遅れ、③興味や関心が狭く、特定のものにこだわることを特徴とする行動の障がいです。
● アスペルガー症候群とは、知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないものであり、高機能自閉症やアスペルガー症候群は、広汎性発達障がいに分類されています。
● 学習障がいとは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示す、さまざまな状態をさすものです。学習障がいは、視覚障がい、聴覚障がい、知的障がい、情緒障がいなどの障がいや、環境的な要因が直接の原因となるものではありません。
● 注意欠陥多動性障がいとは、年齢あるいは発達に不釣合いな注意力、及び衝動性、多動性を特徴とする行動の障がいで、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものです。また、7歳以前に現れ、その状態が継続します。
これらの発達障がいは、中枢神経系に何らかの要因による機能不全または障がいがあると推定されます。
発達障がいの人たちが個々の能力を伸ばし、社会の中で自立していくためには、子どもの頃からの「気づき」と「適切なサポート」そして、私たち一人ひとりの理解が必要です。

(2013/02/04)