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「日本版司法取引制度」とは |ご存じ?Q&A

2018年6月1日に日本版司法取引制度が施行されました。日本版司法取引制度とは、検察官による証拠収集へ被疑者・被告人が協力し、「他人の」犯罪事実を明らかにするための供述をし、その見返りに刑事責任の減免を受ける刑事訴訟法の新制度です。特徴は、あくまで「他人の」刑事事件の捜査・公判に協力する点です。他人の刑事事件以外にも「自分の」罪を認める代わりに不起訴を約束することが可能な米国の制度と異なることから日本版司法取引といわれます。

同制度は、立証が困難な企業犯罪や暴力団の組織犯罪の撲滅に向けて、有効な手段として期待されています。例えば、企業犯罪において、実行犯である従業員から供述を得て、企業の役員や幹部の関与を明らかにする証拠収集の手段となります。

同制度の取引には、「被疑者・被告人が提供できる取引」、「検察官が提供できる取引」があります。

「被疑者・被告人が提供できる取引」の内容としては、捜査機関の取調べに際して真実の供述をする、捜査機関による証拠の収集に関し証拠の提出その他の必要な協力をする、などがあります。「検察官が提供できる取引」の内容としては、公訴を提起しない、軽い罪で起訴する、などがあります。

同制度で対象となるのは主に談合、贈収賄などの経済犯罪と違法薬物売買などの組織犯罪です。また、手続きとしては、被疑者・被告人と検察官とが取引を合意するにあたり、対等な協議が制度の前提となることから、弁護人の同意が必要とされます。さらに、両者の協議の段階から、弁護人の関与が必要とされます。また、合意が成立した場合、両者の合意を記載した書面である「合意書面」が作成されます。

同制度の問題としては、司法取引を実施した結果、供述証拠を偏重し客観的証拠収集の捜査がおざなりになれば刑事裁判手続きの事実認定の確度が低下し、冤罪を招き、国民の刑事裁判に対する信頼を失墜する懸念があります。また、企業犯罪に関して、企業が社員個人に責任を押し付ける結果にならないか心配されます。そのため、捜査当局は司法取引を運用する際に、責任の軽い者と取引をし、責任の重い者を処罰することを目指すべきと考えられます。

(2020/04/27)