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労働時間の短縮や有給休暇の取得促進に向けて事業主が取り組むべき事柄を定めた「労働時間等の見直しガイドライン」の改正が2010年3月19日に厚生労働省より公示され、同年4月1日から適用されることになりました。
改正では、
①労使が有給休暇取得状況を確認し、取得率向上の具体的な方策を検討する
②数字を挙げて取得目標を設定する
③計画的に有給休暇を付与する制度を活用し、連続休暇を促進する
等があらたに盛り込まれました。
改正の大きなポイントとしては、事業主が、従業員等が有給休暇を取得しやすい環境を整備する取り組みの促進をはかることです。
厚生労働省の調査によると、有休の取得率は、1988年には50%でしたが、バブル経済の時期に上昇し、1992年及び1993年には56.1%となりました。
しかし、その後は下落に転じ、2000年には50%を割りました。その後2007年は47.8%、2008年は47.7%と低水準で推移しています。
厚生労働省が2009年度に公表した労働時間に関する意識調査では、有休を取ることについて「ややためらいを感じる」が(42.1%)と最も多く、「ためらいを感じる」(22%)、「あまり感じない」(25.6%)、「まったく感じない」(9.8%)となっており、3人に2人は有休を取ることに「ためらい」を感じていると回答しています。また、ためらう主な理由は「みんなに迷惑がかかる」「後で多忙になる」「職場の取りづらい雰囲気」などとなっています。
こうした状況の中、このガイドラインは努力義務を定めただけで強制力がなく、効果は疑問との声があるのも事実です。企業の取り組みとともに労働者がためらう意識を取り除くように努めることも大切ではないでしょうか。
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(2013/04/01)