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「障害者虐待防止法」とは |ご存じ?Q&A

障がい者に対する虐待が、その尊厳を害するものであり、障がい者の自立および社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要との観点から、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が、2012年10月1日に施行されました。

この法律は、障がい者に対する虐待の禁止、国等の責務、虐待を受けた障がい者に対する保護および自立の支援、養護者に対する支援等を定めています。その中では、「障がい者虐待」を「養護者」・「障がい者福祉施設の職員」・「職場の使用者」による次の5類型としています。

①「身体的虐待」
??? 身体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行を加えること、正当な理由なく 身体を拘束すること
②「性的虐待」
??? わいせつな行為をすること、わいせつな行為をさせること
③「心理的虐待」
??? 著しい暴言や拒絶的な対応、不当な差別的言動など著しい心理的外傷を与える言動を 行うこと
④「ネグレクト」
??? 衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など、養護を著しく怠ること
⑤「経済的虐待」
??? 障がい者の財産を不当に処分すること、障がい者から不当に財産上の利益を得ること

そして、家庭・福祉施設・職場でこれらの虐待を発見した人に通報を義務付け、「市町村障害者虐待防止センター」・「都道府県障害者権利擁護センター」が、通報・届出の受付、立入調査や指導、啓発などを行うとしています。

障がいのある人への虐待問題は、国民、国・地方公共団体がそれぞれ対応しなければならない社会全体の問題です。この法律の施行により、障がいのある人たちの権利利益の擁護が図られるとともに社会全体の虐待防止への意識が高まることが期待されます。 虐待をなくし、障がいのある人の人権が守られ、自立して生活できる真の共生社会の実現に向け努めることが大切ではないでしょうか。

 

(2013/09/24)