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「新たな在留管理制度」とは |ご存じ?Q&A

2009年7月15日「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され、新たな在留管理制度が2012年7月(施行日は政令で定められます)から導入されることになりました。

新たな在留管理制度は、法務大臣が外国人在留管理に必要な情報を継続的に把握するために導入される制度です。具体的には、日本に中長期間にわたり適法に在留する外国人に在留カードが交付されることになります。また、勤め先が変わるなどした場合、届出を行うことが必要になります。一方、在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや、1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入なども行われます。

なお、新たな在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されます。

新たな在留管理制度の対象になるのは、日本人と結婚している人や日系人、企業などに勤めている人、技能実習生、留学生や永住者で、特別永住者や観光目的等の短期滞在者は対象とはなりません。

この新たな在留管理制度の導入と合わせて特別永住者の制度も見直され「外国人登録証明書」を廃止し、常時携帯を必要としない「特別永住者証明書」が交付されることになります。また、みなし再入国許可制度が導入され、出国後2年以内に再入国する場合は原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。さらに再入国許可を受けて出国する場合、再入国許可の上限が4年から6年に伸長されます。

(2012/11/22)


入国管理局HP http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html