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「いじめ防止対策推進法」とは |ご存じ?Q&A

「いじめ防止対策推進法」とは

深刻化する学校のいじめ問題を解消するため、いじめ防止対策の基本理念や関係者の責務などを定めた「いじめ防止対策推進法」が2013年9月に施行されました。

この法律は、いじめを「当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義しました。

そして、関係者が講ずべきいじめ防止の基本的施策として以下のことを定めました。

1.学校の設置者及び学校が講ずべき基本的施策

①道徳教育の充実

②いじめの早期発見のための措置

③相談体制の整備

④インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進

2.国及び地方公共団体が講ずべき基本的施策

①いじめの防止等の対策に従事する人材の確保

②いじめ防止のための調査・研究

③いじめ防止のための啓発活動

また、個別のいじめが発生した場合に学校が講ずべき措置として以下のことを定めました。

①いじめの事実確認

②いじめを受けた児童生徒又はその保護者に対する支援

③いじめを行った児童生徒に対する指導又はその保護者に対する助言

④いじめが犯罪行為として取扱われるべきものであると認められるときの所轄警察署との連携

さらに、いじめの防止に関する措置を実効的に行うため、学校に教職員や心理・福祉の専門家により構成される組織の設置が義務化されました。

この法律の制定を機に、国や地方公共団体、学校、保護者が一体となっていじめを防止していくために、従来の学校教育の活動、指導方法や教育環境のあり方を見直していくことが必要です。

いじめは、子ども達の生きる権利や学ぶ権利を奪う人権侵害です。学校にいじめが存在する社会に、明るい未来はありません。いじめをなくしていくために、社会、学校、家庭における人権教育はますます重要になっているのではないでしょうか。

 

(2014/10/06)