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大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例 |人権情報

部落差別は人間として許されない行為です

不動産取引に際して、同和地区に関する問合せをはじめ、土地の調査に関わって同和地区を調査し、報告するという部落差別につながる土地調査が行われていました。

もし、結婚や就職の際に、同和地区の出身かどうかを調べられるとしたら…。

本人の能力や資質とは全く関係なく、人生の大切な時期に、同和地区出身という理由だけで差別を受けるとしたら…。

部落差別は、差別された人たちに耐え難い苦痛を与え、人を愛する喜びや働く喜びを奪う許されない行為です。

部落差別をなくすのはあなたです

大阪府が平成22年度に実施した「人権問題に関する府民意識調査」によると、同和地区や同和地区の人に対する差別意識がいまでも残っているかどうかについて、半数以上(53.5%)の人が「差別意識は薄まりつつあるが、まだ残っている」と考えており、「差別意識は現在もあまり変わらず残っている」(13.2%)、「差別意識はさらに強くなっている」(0.3%)とあわせると、67.0%の人が差別意識はいまも残っていると考えています。

同和地区や同和地区の人に対する差別意識が、いまでも残っていると思いますか
差別意識は現在もあまり変わらず残っている  ?? 13.2%
差別意識はさらに強くなっている          ? ?0.3%
差別意識は薄まりつつあるが、まだ残っている   53.5%
差別意識はもはや残っていない??????????????????????? ? 9.2%
わからない  ??????????????????????????????????????????????????14.1%
残っていないとはいえない  ?????????????????????????? ? 1.0%
不明????????????????????????????????????????????????????????????? ?8.7%????????????????????????? ?2010年(N=874)


また、住宅を選ぶ際に、同和地区内の物件を忌避すると思うと回答した人は、「同和地区の地域内であれば避けると思う」という人が55.0%、「小学校区が同和地区と同じ区域内になる場合は避けると思う」という人が42.9%となるなど、なお差別意識の解消が十分に進んでいないことも明らかになりました。

同和問題を解決するためには、私たち一人ひとりが、同和問題を十分理解し、生まれた場所や住んでいる場所を理由にした差別を許さないという考えをしっかりと持ち、自らの行動に結び付けていくことが必要です。

大阪府条例の概要

目??? 的
この条例は、同和地区に居住していること又は居住していたことを理由になされる結婚差別、就職差別などの差別事象(以下「部落差別事象」という。)を引き起こすおそれのある個人及び土地に関する事項の調査、報告等の行為の規制等に関し必要な事項を定めることにより、部落差別事象の発生を防止し、もって府民の基本的人権の擁護に資することを目的としています。
目的達成のための手段として「部落差別事象を引き起こすおそれのある調査、報告等の行為の規制等に関し必要な事項を定める」ことを掲げています。
なお、「興信所・探偵社業者」に関する規定は第2章及び第4章において、また、「土地調査等」に関する規定は第3章において、それぞれ規定しています。
責??? 務

大阪府
国及び市町村と協力して、目的を達成するため必要な啓発に努める。

府民
目的に反する調査又は調査の依頼をしないよう努めなければならない。

興信所・探偵社業者及び土地調査等を行う者
その営業について、社会的責任を自覚し、この条例の目的に反する行為をしないよう努めなければならない。
※「土地調査等」とは、府の区域内の土地の取引に関連して事業者が自己の営業のために土地に関する事項を調査し、又は報告することと定義しています。

大阪府「わたしたちみんなの力で笑顔のあふれる社会に」より

(2014/01/14)