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具体的対応の要点 |えせ同和行為

えせ同和行為対応の手引

平成22年1月 法務省人権擁護局

1 面談する場所は、自分の管理がおよぶ範囲内(例えば自社応接室など)とする。
  呼び出しがあっても相手の要求する場所には出向かない。

2 対応は担当者が行い、幹部を出さない。

3 対応は必ず2人以上で行う。
  場合により、弁護士に交渉を委ねたり弁護士を立ち会わせたり、又は弁護士、警察官に待機してもらうなどする。

4 相手方を確認する。
  相手方の氏名、所属団体、所在(場合により電話番号)などを確認する。他人の代理人と称する場合には、その関係、委任の事実の確認をする。

5 話の内容は、面接の場合でも電話の場合でもできるだけ録音するか、又は詳細に記録をとる。
  相手方がそのことを指摘した場合には「上司に報告するため。」と言う。
  関連していると思われる無言電話も、その時間、状況などを記録しておく。

6 相手の話はよく聞き、その趣旨、目的を明確にしておく。

7 言動には特に注意する。
 (1)おびえず、あわてず、ゆっくりと応対し、無礼な態度を見せないよう注意する。
    相手方の挑発にのってはならない。まして、相手方を挑発してはならない。
 (2)相手方の要求に応じるべきでないと考えたときは、例えば「当社としては、あなたの要求には応じられません。
    これ以上お話しても結論は変わりません。どうぞお引き取りください。」などと明確に答え、
    「検討する。」とか「考えてみる。」など相手方に期待を抱かせる発言をしてはならない。
 (3)当初の段階で「申し訳ありません。」「すみません。」など、自らの非を認める発言をしてはいけない。
 (4)相手方が念を押したときは、「はい。」「いいえ。」で答えず、自らの主張を繰り返す。
 (5)誤った発言をした場合は、その場で速やかに訂正する。

8 相手方の要求に即答、約束をしない。 
  「一筆書け。」と言われても書く必要はないし、書いてはならない。いかなる場合でも署名、押印をしない。

9 特別の事情がない限り、自ら相手方に電話をしない。その約束もしない。

(2012/11/28)