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「男女共同参画社会基本法」とは |ご存じ?Q&A

第二次世界大戦後、日本国憲法第14条に平等権、第24条に両性の本質的平等が定められました。また、1975(昭和50)年国連の国際婦人年世界大会により各国は男女平等のための行動計画の策定と実施を定め、1985(昭和60)年に日本は女子差別撤廃条約を批准しました。これにより、国籍法、雇用機会均等法などの国内法の改正とともに、男女が互いに人権を尊重し、能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を推し進めるべく、1999(平成11)年6月23日に男女共同参画社会基本法が公布・施行されました。

同法は3章28条によって構成されており、家庭生活だけでなく、基本的平等を理念として、それに準じた責務を政府や地方自治体および国民に課し、男女共同参画社会の形成に関する取り組みを総合的かつ計画的に推進するために、制定されました。

基本理念として、①男女の人権の尊重、②社会における制度または慣行についての配慮、③政策などの立案および決定への共同参画、④家庭生活における活動と他の活動の両立、⑤国際的協調を掲げ、次いで国、地方公共団体、国民の責務をそれぞれ定めています。さらに基本的施策として政府、都道府県、市町村の男女共同参画基本計画の策定、年次報告等の作成などについて規定しています。

2001(平成13)年1月6日、内閣府には特命担当大臣(男女共同参画担当)が置かれ、男女共同参画局が設立され、政府をはじめ全国の市町村に至るまで、役所には男女共同参画部署と専任担当者が設けられました。

第4次男女共同参画基本計画(2015~2020年)でも、2020年までに女性が指導的地位に占める割合を少なくとも30%に引き上げることが主軸となっています。

世界経済フォーラム(WEF)の2018年版「ジェンダー・ギャップ指数」では、労働所得や、政治家・企業幹部などで男女格差が大きいとの評価で、日本は前回より4つ順位が上がったものの、世界149カ国中110位で、いまだ低位に位置づけられています。(前年は144カ国中114位)

男女平等に、個性に基づいて十分に能力を発揮できる機会を保障して、働きやすい社会や企業をめざしていかなくてはなりません。

(2019/05/24)