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衆議院議員、参議院議員および地方公共団体の議会議員の選挙において、男女の候補者数をできる限り均等にするよう政党に努力義務を課す「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が、2018年5月16日、参院本会議で全会一致で可決され成立し、5月23日に公布・施行されました。
第1条では、社会の対等な構成員である男女が、政策立案・決定に共同参画する機会を確保することが、「多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要」であると意義付けられています。そして、「政治分野における男女共同参画を積極的に推進し、男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与する」ことが法の目的として謳われています。
2017年の衆院選の女性候補は全体で17.7%(209人)と過去最高ではあったものの、均等にはほど遠く、内閣府の資料によると、各国の国会(下院、日本では衆議院)の女性議員比率は、列国議会同盟 191ヵ国中、G7(主要7ヵ国)のトップは26位のフランス(39.5%)で、日本は9.9%で165位と最低レベルとなっています。
(参考・内閣府男女共同参画局パンフレット『諸外国における政治分野の男女共同参画のための取組』(2020年3月))
http://www.gender.go.jp/policy/seijibunya/pdf/pamphlet.pdf
フランスでは「候補者男女同数法」(パリテ法)が2000年に成立し、男女同数の擁立が義務付けられ、セクハラの厳罰化が実現したほか、日用品の減税や子育て・性犯罪など女性の関心が高いテーマが政治課題になりやすいなどの効果が現れています。
また、第2条では、「性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が政治分野における男女共同参画の推進に対して及ぼす影響に配慮」し、「公選による公職等としての活動と家庭生活との円滑かつ継続的な両立」ができるようにしなければならないことが謳われています。政策を立案し、決定する政治の舞台に、より多くの女性が参画し、より多様な声が公平に反映されるよう、候補者を擁立することが各政党の課題となります。
これまでの男性優位の政治の場における人権意識を変える契機として期待される一方で、女性が政界に進出するためには、出産や育児に際しても働きやすい環境の整備が求められます。
(2020/05/22)