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「旧優生保護法と強制不妊手術」とは |ご存じ?Q&A

1948年に制定された旧優生保護法では、第1条で「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする」とされ、遺伝性疾患などを理由に、不妊手術が行われました。厚生労働省の統計資料によると、1996年に母体保護法に改正されるまでに、全国で約2万5000人の男女に不妊手術が行われ、そのうち約1万6500人については、本人の同意がなかったとされています。

背景としては、戦後、食糧や家が不足している中で、多くの引揚者や第1次ベビーブームによる人口急増に対する人口増加抑制策ということと、生まれる子どもの数を減らすからこそ「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止(法第1条)」しようという優生政策によるものとされています。そして、1952年の法改正により、手術の対象が遺伝性ではない精神障がいや知的障がいのある人にも広がりました 。

しかし、その後、障がい者差別に当たるなどの批判が国内外で起こり、旧優生保護法は1996年、強制不妊手術の規定など優生思想に基づく部分を削除した母体保護法に改正されました。翌1997年には、市民団体「優生手術に対する謝罪を求める会」が結成され、強制不妊手術を受けた人への謝罪と賠償を求めて運動がはじまりました。

2018年1月、宮城県の60代女性が、国が知的障がいなどを理由に不妊手術を強制したのは、個人の尊厳や自己決定権を保障する憲法に違反するとして、国に謝罪と補償を求めて初めて国家賠償請求訴訟を起こし、この訴訟をきっかけに実態の解明や被害者の救済を求める声が高まりました。

これを受けて、2018年3月には超党派の国会議員連盟が発足し、2019年4月24日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が国会で成立し、同日に公布・施行されました。

同法の前文では、「多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、(中略)生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきた。このことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする。今後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、努力を尽くす決意を新たにする」旨、記しています。

(2020/12/24)