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「親権停止」とは ~児童虐待の防止に向けた法改正 |ご存じ?Q&A

??? 親による児童虐待の防止などをはかり、児童の権利利益を擁護する観点から、親権(注)を最長2年間停止できる制度の導入を柱とした民法、児童福祉法などが改正され、2012年4月1日に施行されました。
 以下に、今回の改正の柱である「親権停止」の概要を紹介します。
改正前の民法には、あらかじめ期限を定めて親権を制限する制度はなく、親から無期限に親権を奪う「親権喪失」制度しかありませんでした。この制度は期限を定めずに親権を奪うため「親子関係が断絶し、修復が不可能になる」との懸念から活用しにくいと指摘されてきました。
?? 今回の親権の喪失の制度などの見直しで「家庭裁判所は『父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき』に2年以内の期間を定めて親権停止の審判をすることができる」とする親権の停止制度が創設されました。新制度には、虐待する親から子を引き離しやすくするねらいがあります。期限を定めた親権停止の活用で子を安全に保護するとともに、親に対する指導や支援などで親や家庭環境の改善をはかり、親子関係が修復することをめざしています。また、親権の喪失などの申し立てについても、子の親族および検察官のほか、虐待された本人や未成年後見人も家庭裁判所に申し立てできることになりました。
  これにより、虐待の防止に向けて、個々のケースに応じた対応を迅速、柔軟に運用することが可能になりました。「子どもの生命や安全を守る」「子どもの権利利益を守る」ことにつながることが期待されます。
 (注)「親権」とは父母が未成年の子どもに対して有するさまざまな権利と義務の総称で、民法に規定されています。

(2013/03/04)