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「次世代育成支援対策推進法」の一部改正とは |ご存じ?Q&A

近年の日本における急速な少子化の進行などの現状にかんがみ、「次世代育成支援対策推進法」の一部が2009年に改正されました。 「次世代育成支援対策推進法」は、政府の少子化対策の一環として、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備を進めるために、10年間をかけて集中的かつ計画的に次世代育成支援対策に取り組んでいくことを目的につくられた法律です(2003年制定、2005年施行、2015年までの時限立法)。この法律により、301人以上の労働者を雇用する事業主は、一般事業主行動計画(仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等の行動計画)の策定と届出が義務付けられました。  今回の改定の大きなポイントとしては、事業主が、従業員などが有給休暇を取得しやすい環境を整備する取り組みの促進を図ることで、主な改正点は次のとおりです。
(1)一般事業主行動計画の公表および従業員への周知の義務化
・2011年4月以降は101人以上の企業に拡大(これまでは努力義務)
(2)一般事業主行動計画の策定・届出義務企業の拡大
・2011年4月以降は101人以上の企業に拡大(これまでは努力義務)
(3)認定基準の変更
・男性の育児休業取得者の要件(計画期間内に、男性従業員が1人以上、育児休業 等を取得していることが必要)を緩和(300人以下の企業のみ)この認定を受けた企業(2012年7月末現在、1、301社)は、次世代認定マーク(くるみん)を利用して子育てサポート企業であることをアピールできます。

 

(2013/07/01)