シリーズ

(1)「ハンセン病国家賠償請求訴訟」 |ハンセン病回復者の闘い

2001年5月11日、熊本地方裁判所で、ハンセン病の国家賠償を求めて訴えた裁判で原告勝利の判決がだされました。
「らい予防法」という法律にもとづいて、国がすすめたハンセン病の隔離政策が憲法違反であると訴えたものでした。

熊本地方裁判所は、国の隔離政策が憲法に違反していること、そして隔離を定めた「らい予防法」をいつまでも廃止せずにいたことは、立法機関である国会の誤りを認めたのです。

この判決をうけ、全国のハンセン病療養所の入所者や支援者が国に対して、控訴をしないで判決を受け入れるよう訴え、当時の内閣総理大臣だった小泉純一郎は5月22日に控訴しないことを発表しました。
その後、衆議院・参議院は謝罪決議を採択し、6月22日には補償金の支給等に関する法律が施行されました。

ハンセン病というと、メディアでも大きく取りあげられたので国賠訴訟をすぐに思い浮かべますが、これまでも当事者によるねばり強いたたかいがありました。

 

(2014/06/02)